
平成18年4月19日(水)に岡山西ゴルフ倶楽部にてゴルフコンペをしました。
当日は、暑くも寒くもなく、ちょうど良い春のゴルフ日和でした。皆さん、スコアもよく、70代でラウンドされた方もいらっしゃいました。
今回の優勝者は、新涯町の家主さんの森山さんでした。おめでとうございます!!
次回は秋に開催を予定しております。次回もたくさんの参加をお待ちしております。
①住宅取得資金に係る相続時清算課税制度の延長
親から子への一定の要件を満たす住宅取得資金にかかる相続時精算課税制度が2年延長され、
平成19年12月31日まで運用されることになりました。
また、今までの一般の住宅取得資金贈与の特例は平成17年12月31日で終りましたので、今後
は住宅取得資金の贈与については相続時精算課税制度のみとなりました。
②耐震改修税制の新設
平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間に、一定の要件を満たす自宅
の耐震改修工事を行った場合には、耐震改修工事代金の10%(最高20万円)の税額控除
が受けられる制度が新設されました。
③不動産取得税
(1)土地に係る課税標準の2分の1特例は平成21年3月31日まで3年間延長されました。
(2)住宅用家屋とすべての土地に係る税率3%は平成21年3月31日まで延長されました。
(3)店舗・事務所・工場等の住宅用建物以外の建物について平成18年4月1日から平成20年3月31日までは税率3.5%、平成20年4月1日以降は4%となりました(右記表を参照して下さい)
④登録免許税
登録免許税は平成18年3月31日で軽減処置が廃止され本則に戻りますが、土地の売買による所有権移転登記・土地の所有権の信託登記に関しては、平成20年3月31日まで軽減処置が適用されることとなりました。
⑤事業用資産の買換
個人の事業用資産の買換の1号・13号(新11号)・21号(新15号)の適用が平成23年12月31日まで5年間延長されました。
⑥固定資産税
固定資産税評価額に対する2分の1という宅地の課税標準は平成17年3月31日で切れる予定でしたが、平成21年3月31日まで延長されました。
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